■主な法改正
※※内閣府HPには上記のように条文の他、新旧対照表もありますのでご覧いただければと思います。
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一部改正(2回目):2007年7月11日公布、2008年1月11日施行
2度目の法改正により、被害者への保護以外に親族などへの保護が厚くなっています。
実際に自分に法律が適用されるかどうか詳細については、もよりの相談センターなどでご相談ください。
以下は私なりの特記事項です。あくまでご参考となさってください。
●『保護命令が適用される被害者』はこれまで身体的暴力を受けた人に限られていた
のだが、『生命等に対する脅迫』を受けた人までとなった。(補足:離婚後も適用)
●保護命令を発した裁判所は加害者へ『禁止事項を命令』できるようになった。
【加害者の禁止事項について(私なりの)要約】
・面会の要求
・行動の監視していると言う
・著しく粗野又は乱暴な言動
・無言電話、不要な頻繁な電話・FAX・メール
・著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物の送付
・名誉を毀損するようなことを言う
・性的羞恥心をあおる 他
●被害者の親族に対し、加害者が家に押しかけたりつきまとったり、勤務先等への徘
徊を禁じた。
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一部改正(1回目):2004年6月2日公布、同年12月2日施行
被害者を援助するという立場からは従前の法律では不十分だという
ことでに定義は以下のように改正(12月2日施行)されました。
身体に対する暴行以外にも心理的な暴力も「心身に有害な影響を及ぼす暴力」として明
記されました。しかし、こちらの暴力については法的罰則は何もないのが現状です。
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(表中赤字の部分が大きな変更といえるでしょう)
第一章 総則 |
(定義) |
第一条 |
この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 |
2 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 |
3 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 |
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2001年4月13日公布、同年10月13日施行
日本で最初に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が制定された時、ドメスティック・バイオレンスについての定義は以下でした。
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第一章 総則 |
(定義) |
第一条 |
この法律において『配偶者からの暴力』とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)からの身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすものをいう。 |
2 この法律において『被害者』とは、配偶者からの暴力を受けた者(配偶者からの暴力を受けた後婚姻関係を解消した者であって、当該配偶者であった者から引き続き生命又は身体に危害を受ける恐れがあるものを含む。)をいう |
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